大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2058 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長野国助、同滝沢国雄、同渡辺卓郎の上告趣意第一点について。

所論各公判調書の記載を見ると、「公判を開廷した」との記載はあるが特に公判

を公開した旨の記載のないことは所論のとおりである。しかし、所論各公判調書に

は、公開を禁じたことの記載がないのであるから、公判は公開の法廷で行われたも

のと公判調書上認めることができる。されば、原判決には所論のような憲法違反は

ない(昭和二二年(れ)第二一九号、同二三年六月一日大法廷判決、同旨)。

第二点について。

所論は憲法一一条違反、三一条違反を主張するけれども、その実質は事実誤認の

主張に帰し上告適法の理由にあたらない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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